相続登記は司法書士にお任せください。
相続登記は司法書士に頼まず自分でもすることができます。しかし,登記に必要な戸籍を集めるのは慣れないとミスも多く,何度も役場に行ったり問い合わせをしたりしなければなりません。 戸籍収集について▷
法務局で相談することもできますが,平日の昼間の予約制で時間制限(30分程度)もあり,自分の都合の良い時間に相談できるとは限りません。また,法務局では登記手続以外の法的な問題の相談はできません。
司法書士に依頼すれば,
★何度でも納得できるまで相談できます。
★役所や法務局に行かないで済みます。
★平日に仕事を休んだり,時間調整をしないで済みます。
★何といっても,気持ちがすごく楽です。
低価格で丁度よいサービスを提供中です。
当事務所は,低価格でも質を落とさない「丁度よいサービス」をご提供させて頂いております。お客様が求めていない過剰・高額のサービスではなく,お客様に十分ご納得頂けるシンプルなプランをご用意しました。
例えば,相続登記の報酬(手数料)は,
★相続登記のみのご依頼 ⇒3万円(税込み)
を基本に,ご希望があれば,次の付随業務を追加することができます。
★戸籍収集 ⇒5,000円(税込み)
★遺産分割協議書作成 ⇒5,000円(税込み)※トップページ参照
登記に必要な実費(自分で登記しても同じ費用が必要です)
登記をするには,法務局(国)に登録免許税という登記手数料のような税金を納付しなければなりません。
登録免許税は固定資産税の評価額※の0.4%です。 評価額1,000万円の場合⇒4万円
また,被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を集めて提出する必要があり,その費用は,平均的に戸籍取り寄せの郵送料など込みで3,000円~7,000円程度ですが,高齢者の相続や兄弟姉妹が相続する場合などは戸籍の通数が多くなり,1万円以上かかることも少なくありません。
※固定資産税の評価額は時価や路線価とは違います。納税通知の物件明細に「評価額」や「価額」などと記載されている金額です。
相続登記費用計算例
下記の表は,相続登記にかかる費用(司法書士報酬+実費)の一例です。
【想定】相続人:配偶者,子供2名(既婚)
土地:500万円,建物200万円
相続登記のほかに戸籍収集と遺産分割協議書の作成を依頼
