預金の相続(払戻し)
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口座名義人が亡くなったことを確認すると,銀行は,その口座の入出金を止めてしまいます。このことを「口座の凍結」などと言います。凍結された口座から預金を引き出すには,次のような書類が必要です。
①銀行所定の払戻し請求書
②口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類 戸籍収集について▷
③相続人全員の戸籍謄(抄)本,印鑑証明書
④遺言,遺産分割協議書,家庭裁判所の調停調書など
⑤通帳やキャッシュカード
※②~④は相続関係によって異なります。例えば,④の遺言があれば②③の戸籍類や印鑑証明書は一部不要となることがあります。
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口座の凍結前の預金引き出し
キャッシュカードがあってパスワードを知っていれば,銀行が口座が凍結される前に,当面の費用を引き出すことは事実上可能です。しかし,それには次のようなリスクがあります。
①他の相続人から私的に使ったと疑われる。
②金額や使途によっては単純承認した(相続を承認)ことになる危険性がある。
他の相続人全員の協力が得られれば,凍結された口座から現金を引き出せますので,死亡後の現金の引き出しはしない方が無難です。
預金の仮払い制度
銀行は,複数の相続人のうちの一部からの払い戻し請求には応じていません。
最高裁の判例により,預金は複数の相続人の共有財産とされています。従って,銀行が遺産分割前に一部の相続人の払戻しに応じた場合は,その払い戻しは権利のない者に支払ったのと同様となり,銀行は二重払いをしなければならなくなるからです。
しかし,それでは遺族が当面の費用調達に困ってしまいうことが少なくありません。そこで,相続関係の法律が改正され,次のような「預金の仮払い制度」ができました。この制度により,令和元年7月1日以降,それ以前に開始した相続でも,凍結された口座から,相続人の一部からの払い戻し請求が一定額までできるようになりました。
1 家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)による仮払い
2 改正民法による仮払い(改正民法第909条の2)
以下,2について説明します。
相続人の一部が,家庭裁判所の判断によらず,遺産分割前に単独で払戻しを請求できる金額は次のとおりです。
相続開始時の預金 × 1/3 ×法定相続分 (上限額 1金融機関150万円)
【計算例】
相続人ABの2名(法定相続分は各1/2),
預金 みずたま銀行あの町支店 定期1200万円 この町支店 普通180万円
よつば銀行どの町支店 普通300万円
Aが引き出せる金額は次のとおりです(単位万円)。
みずたま銀行あの町支店 1200×1/3×1/2=200 ⇒上限額の150 この町支店 0※
※みずたま銀行から引き出せるのは各支店合算で150まで。
よつば銀行どの町支店 300×1/3×1/2=50
