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相続登記・住所変更登記の義務化
不動産登記法・民法の改正法案の成立
令和3年4月28日,民法と不動産登記法の一部改正法が公布されました。このサイトは主に相続登記と相続放棄を扱っていますので,相続登記の義務化について,現時点で分かっていることを簡単に説明します。
※法律はまだ施行されておらず,具体的なことはまだ決まっていません。
相続登記の義務化とは?
1.義務を負う人:相続により不動産の所有権(共有持分)を取得した人
2.義務の内容:自分名義に所有権移転登記(相続登記)をすること
3.いつまで:不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内
4.違反すると:10万円以下の過料
もう既に長期間相続登記をしていない場合

改正法施行前の相続についても適用されるので,施行日時点で3年以上相続登記をしていない場合,条文上は,施行と同時に過料の対象となります。
実際には,法務局が長期間登記をしていない人に警告をし,それでも登記をしない人に罰則を適用する運用になると思われます。
相続人間で争いがあって登記できない場合
相続人間に争いがあるなどで遺産分割協議が成立せず,期限内に相続登記できない場合もあります。そのような場合,相続人は,自分が相続人であることを法務局に申告する制度が新設されました。
申告をすると,遺産分割協議が成立するまでは登記義務が免除されます。
その後,遺産分割協議が成立して自分が相続した場合は,その時から3年以内に相続登記をする義務が生じます。
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