長野県松本市深志3-5-23中澤ビル3階
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管理・運営 佐々木司法書士事務所
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戸籍の収集
戸籍収集(戸籍謄本の取り寄せ)
戸籍収集お任せサービス
相続登記,相続放棄に必要な戸籍謄本の収集は,
1 かなりの手間と時間がかかります。
2 平日の昼間に何度も役所に行ったり連絡する必要があります。
3 戸籍の読み方を誤り,必要な戸籍を見落とすことがよくあります。
※古い戸籍は明治時代の解読不能なものもあります。
当事務所では,忙しいあなたに代わって,戸籍の収集をすべて当方がするサービスを提供しております。費用は次のとおり格安ですので是非ご利用ください。
報酬 3,000~円~5,000円(税込み)
実費 市町村の戸籍・住民票発行手数料(300円~750円),郵送料など
少なくとも3,000円~7,000円程度かかります。
(実費は,ご自分でしても同じ費用が必要です)。
期間 2週間~1か月(戸籍の数や市町村の対応によって変動します)
他の事務所との比較
戸籍や住民票は,親(70代後半)を子が相続する場合で,7~10通ぐらい必要です。
都市部のある事務所:報酬1通2,000円
10通取得した場合 実費7,000円+報酬2,000円×10=27,000円
当事務所 実費7,000円+報酬5,000円=12,000円
戸籍収集
銀行預金の払い戻しや相続登記をする際には,相続人確定のため,被相続人(死亡した名義人)やその親族の戸籍が必要となります。
この戸籍を集める作業は,かなり面倒な場合が多いです。特に,被相続人が高齢だった場合,被相続人が本籍を転々としている場合,親族関係が複雑な場合などは,慣れていないと相当の時間を要し,取得すべき戸籍を漏らすミスも多くなります。
相続手続きに使う戸籍
(1)ポイント
ある人が新たに戸籍を編製する際,編成前のその人の記録・記載事項の全部を新たな戸籍に移記(記録・記載を移すこと)するわけではなく,その一部のみを移記します。
現在の法制度で新たに戸籍を編製する場合の主なものは,次のような場合です。
①結婚または離婚して自分の戸籍ができる場合
②本籍を他の市町村に移す場合(転籍)
③親の戸籍から独立して自分の戸籍を作る場合(分籍)
④法令の改正による戸籍の改製※コンピュータ戸籍に移行する場合等
例えば,子が結婚すると,その子は親の戸籍から出て(除籍されて)新たな自分たちの戸籍を編製します。
その後,親が転籍すると,転籍後の親の戸籍には,その婚姻により除籍された子の記録は移記されません。つまり,現在の戸籍だけでは,その親に何人の子がいたのか,親の相続人が誰なのかはわからないのです。このことは,新たに戸籍を編製する場合全てに共通ですので,除籍になった戸籍や改製前の戸籍が必要となります。
(2)具体例
①AがWと結婚して新たな戸籍を編製(東京都世田谷区)
②子BCが出生
③子Bが結婚して除籍
④Aは横浜市港南区に転籍
⑤子Cが結婚して除籍
⑥コンピュータ化による戸籍の改製
⑦令和2年A死亡
Aの相続登記や預貯金の解約手続きには次の戸籍が必要です。
※遺言がある場合や相続放棄手続は戸籍が少なくて済みます。
①死亡後の全部事項証明書(横浜市港南区):妻Wが記録されている。
②コンピュータ化前の改製原戸籍(横浜市港南区):妻WとCが記録されている。
③転籍前の除籍謄本(東京都世田谷区):妻WとBCが記録されている。
④Aの結婚前の親Fの戸籍(恐らく除籍か改製原戸籍)謄本:結婚前に認知した子がいた場合,Fの戸籍に記載されるが,結婚後のAの戸籍には認知事項が移記されないので認知した子がいるかどうか,親の戸籍を見ないと分からない。
⑤BCの全部事項(または個人事項)証明書(A死亡後のもの)
以上は,最も簡単な親族関係を例にしていますが,実際は,被相続人が高齢だったり,子がいなくて兄弟姉妹が相続する場合などは,被相続人の両親の先代,先々代まで遡って明治時代の戸籍をとる場合があり,戸籍の数も相当多くなります。また,この時代の戸籍は手書きで達筆なので判読不明文字もあり結構大変です。
なお,司法書士が戸籍収集のみを代行することはできません。必ず預金の払戻しや登記申請の代理または登記申請書の作成を併せてご依頼いただく必要があります。

